初診の医療機関で証明なしでも支給

暖房を使う季節になっても、集中したいときは部屋でヒーターを使わないことがあります。・・・この冬の寒さを甘くみていました。文字が書きにくいと思ったら手がかじかんでしまったため、慌てて暖房器具のスイッチを入れることに。寒さ続くなか、2022年も今日1日です。

 

過去、障害年金を受けようとご自分で動いた結果、請求を断念された方々から依頼を受けることが続きました。どの方も、当時は、初診日の証明が入手できないため諦めたそうです。しかし、今回の請求で、どの方も支給決定を得られています。初診日が20年以上前の方もいらっしゃいました。

 

確かに、初診日の医療機関で直接証明してもらわないと、支給決定を得にくい時期がありました。証明を得られないケースは、最後に受診してから5年以上経ったためにカルテが残っていないことがほとんど。医療機関が廃業したためによることもあります。

ただ、2015年(平成27年)から、初診日の証明方法は、必ずしも初診日の医療機関のカルテによらなくても良い、という運用に変わっています(参照:過去ブログ「あきらめないで!再度挑戦して支給決定が得られる人も」)。

 

ご依頼いただいた初診日の医療機関で証明が取れない方でも、年金保険料の納付要件を満たしていることは必須になりますが、問題なく支給決定を得られております。

過去請求を断念されても、65歳になられる前なら何度でも請求できます。ご相談ください。

 

 

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