あきらめないで!再度挑戦して支給決定が得られる人も(障害年金)

横浜 社会保険労務士 障害年金 初診日
以前、不支給になった人も新しい運用では受けられるかも

  雨の少ない梅雨ですね。過ごすにはラクですが、水不足や作物が育たないことを心配しています。

 

  今月はお客様をご紹介いただくことが続きました。何年か前にお手続きした方が私を思い出してくださり、それだけでも嬉しいのに、さらにお知り合いを紹介してくださる…。本当に有難いです!

 

   一昨年(平成27年)10月より、初診日の証明を確認する方法が拡大されました。最近、相次いで支給されたお客様たちも、この運用が始まったことにより救われています。

 

 

   A様もB様も、初めて受診された病院やクリニックのカルテが取れませんでした。廃院やカルテ保存期間が過ぎたためです。しかし、ご本人が5年以上前、2番目以降の病院での初診のとき、ご病気発症の経緯をお話ししていました。その内容がカルテに残っていたのです。

 

 A様もB様も数年前、ご自身で障害年金の請求をしようとしましたが、初診日の証明が取れないことで諦めていました。が、A様は通院先の先生からの情報で、B様はご親族が障害年金を受けているご友人からの勧めで、再度挑戦することになったのでした。

 

 障害年金では法律はあまり変わりませんが、運用が頻繁にかわります。数年前は障害状態として認められにくかったものが、認められやすくなった、なんていうことも多いのです。過去に一度、不支給の決定を受けた方も新しい運用に当てはめてみると、支給決定が得られやすくなっていることに気付くかもしれません。

 

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