2025年も無事に終えることができそうです。今年関わった方々に感謝申し上げます。
1年以上、結果が出なかった精神障害の案件が、支給決定していることを年末に知ることができました。数年前、ご自身で請求された障害認定日(原則、初診日から1年6か月の日)のご請求で不支給となり、再度のご依頼のあったものです。
再度の請求は、前回の診断書などが年金機構に残っていることもあり、再度の書類との照らし合わせが行われるなど、診査は厳しくなります。同じ時期の診断書にもかかわらず、不支給だった前回は軽症、再度では重症という矛盾が生じます。この違いは必ず年金機構から指摘されるため、理由書をつけて提出しました。
覚悟していましたが案の定、返戻されました。返戻理由は、やはり診断書が前回より重症であることによるもので、診断書に表わされた当時のカルテの提出を求められました。
しかし、医療機関が外部へ開示可としている入手できるものは、2、3行の内容しか載っていない電子カルテしかありませんでした。ご本人が当時抱えていた、困難な状況が載っているとはいいがたい内容のものです。医療機関側も、「単身で日常生活をどの程度送ることができるか」を重視した障害年金の診査材料になることを見込んでカルテを作成していません。障害年金で求めるものとカルテの内容にはギャップがあるのに、診査では最終的に信じられる情報源としてカルテを求めてくるのです。
カルテを提出すると不支給になると考えられました。そのため、求めには応じず別の証明を提出しました。
ところが、さらに返戻があり再度カルテの提出を求められました。加えて、カルテの提出をしない判断をしたのは、医師なのか、請求人なのか、代理人(社労士の私)なのか、それとも複数の人なのか、明確に回答してください、と指示付きです。腹をくくりました。「代理人判断です」と回答し、前回と別の資料、証明を添付し提出しました。
結果は冒頭のとおりです。実は、カルテ提出を拒んだのは約20年間の障害年金の代理業務でおそらく2回です。1回はお医者様が拒む理由を書いてくれ、こちらも支給が認められました。2回目の今回は、初めて私の判断で提出しないとしたため、結果がどうなるかドキドキしました。
年末、ご依頼のお客様や協力いただいた方々に最高に良いご報告ができました。
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