『受診状況等証明書を添付できない申立書』は添付資料が重要

障害年金では、何より初診日を証明することが大切です。しばらくは症状が軽かった人でも、初診から5年以上経ち重症となり、障害年金を請求することになると、証明が難しくなることがあります。診療録、つまりカルテが入手できないことがあるためです。医師法で、カルテの保存義務の期間は、最後に受診してから5年間とされています。

 

その初診の病院を継続して20年以上、受診してきたお客様がいました。そして、つい最近、2か所目となる別の病院へ移ったのでした。このような場合、初診の病院で『受診状況等証明書』を作成してもらう必要があります。

 

その病院の書類担当の部署は、カルテの保存期間を誤って理解していたようです。「平成〇年以前のカルテは廃棄していてありません」と回答してきました。お客様のご病気の性質上、受診しない期間はありえなかったので驚きました。万が一、最後の受診から5年経っていない患者さんのカルテを一部でも廃棄しているのなら、医師法違反になってしまいます。ところが、「この患者さんの初診の状況は記録がないのでわからないんです、こちらで証明は書けません」というのです。

 

さらに、担当者は、障害年金の証明書についても誤解していました。初診の病院なので証明を書いてもらわないと困ると伝えると、「そちらで『受診状況等証明書を添付できない申立書』を書けば大丈夫ですよね?」と返してきました。

 

たしかに、証明書が入手できない場合は、『受診状況等証明書を添付できない申立書』(以下「申立書」)という書類に代えることができます。申立書は、本人(または代理人)が記入しますが、初診日のわかるできるだけ客観性の高い資料を添付する必要があります。このような資料なしに単に申し立てただけでは、初診日として認められないのです。ちなみに、お客様は、初診の日付のわかる資料を何も持っていませんでした。

 

結局、この件は担当の方の勘違いでした。診療科にカルテは保存されており証明書は書いてもらえました。ちょっとヒヤヒヤする出来事でした。

 

 

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