今年も秋がほとんどないまま、冬になっていきます。急な気温低下で風邪をひいている方が増えているのを感じます。お気をつけください。
重度知的障害の方の不服申し立て(審査請求)を受けることがあります。診断書は1級の重さなのに2級で決定したため、1級を主張したいという申し立てです。
過去、審査請求書を作るため、対象の方が通所されている福祉施設を見学したことがあります。コミュニケーションを取りにくい、重度の方ばかりが通所されているところでした。「ほとんど障害年金1級の受給者だろう」と思っていました。
職員の方に見学の目的を伝えるため、2級を1級に上げるべく不服申し立てのご依頼があったことを話しました。すると、その方は怪訝な表情で「ここに来ている方たちは、ふつう、障害年金は2級ですよ?」と言うのです。「え?そうなんですか(こんなに重度の方たちなのに?)」。
職員の方は、1級は寝たきりの状態をイメージしていたのかもしれません。確かに寝たきりの方はいませんでした。皆、椅子に座ることができ単純作業をしています。しかし、うなり声を出し言葉を発することができない方もいました。食事やトイレに介助が必要な方もいるようでした。
その方は、私が進めていた申し立ての意味はない(1級になるはずはない)と考えたのか、「障害者総合支援法」の「障害支援区分」を説明しかけました。もっと支援区分の重い人がいるといいたかったようです。「障害年金は認定基準で決まることなので」、と話しても腑に落ちない様子だったのを覚えています。
この見学後、不服申し立ての方はうまくいき1級に処分変更になりました。職員の方のお話しを振り返ると、2級で決定したことに安心し、本当は1級に該当するような重さでも気づかないままの方は多いのかもしれない、と感じます。
障害基礎年金の1級と2級では年間額で20万円以上、違います。知らないことは大きな損失といえます。
決まった2級が実態より軽く「本当は1級だったのに」、と後から気づいても不服申し立てできないことがあります。この申し立てには請求期限があるからです。知った日の翌日から「3か月以内」に住所の管轄厚生局へ請求しなければなりません。
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