初診日が確定できなくても、一定期間にあるとする主張が認められる

 

「もらえないだろうから、年金保険料は払わない」と、若い世代の人から耳にすることがあります。しかし、若くても年金が支給されることは珍しくありません。病気やケガで働けなくなり、3年程度その状態が続く20歳以上の人なら、障害年金を受けられる可能性があるのです。

 

障害年金は、初診日が20歳以降にあると、年金保険料の納付状況が審査されます。初診日の直近期間から過去、納付済かどうかをみられるのです。

「納付済」はもちろん問題ありません。そのほかにも、「免除」、「猶予」、また猶予のうち「学生納付特例」は、障害年金の受給資格をみるとき「納付済」と取り扱われます。

 

一方で、最も避けなければならないのは、「未納」です。これは、納付書を放置するなど必要な手続きを無視した状態となります。当然、資格期間にカウントされません。

なお、免除には全額免除以外で、一部納付を求められる「4分の1免除」などがあります。一部納付をしないでいると未納となってしまうことに注意が必要です。

 

前置きが長くなりました。障害年金では、初診日が基点となり保険料の納付審査が行われるため、初診日の確定は、真っ先に行うこととなります。

しかし、さまざまな事情で、この日を確定させられないことがあります。初診日が5年以上過去にあると、医師法によるカルテの保存期間5年に引っかかり、医療機関で発行する初診日の証明が取れないことが少なくないのです。発症時の医療機関で日付を証明できる記録が何もなければ、本人の記憶だけしかありません。こんなとき、障害年金の請求自体を諦めてしまうことも多そうです。

 

ところが、そんな曖昧な状態でもなかには受給できるケースがあるのです。2番目以降に受診した医療機関のカルテ(本人が話した発症時の受診の様子が載っている記録)などの資料から、初診日を一定期間にあると主張する方法です。この方法で認められるためには、保険料の納付状況がとても大切となります。一定期間のどこを初診日としても、保険料納付の要件を満たしていれば、本人の申し立てた日が認められやすいためです。

  

医療機関の記録が失われていても、障害年金を必要とされるできるだけ多くの人が受給できるように、という国の姿勢が感じられる方法です。ただ、複数の資料を入手し証明していくので、複雑で手間のかかる方法ではあります。あまり知られていないかもしれません。

 

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