初診日の証明に「第三者証明」を活用

急に気温の下がった5月終わり。横浜は昨日から雨が降り、強い風の吹きつける日でした。体調管理にお気を付けください。

 

初診日を証明する書類がないとき、「第三者証明」を使います。証明の根拠は、医療機関の診療録などの記録となります。廃院した、またはカルテが残っていない理由で、証明書を入手できないことがあります。

この場合、20歳前の社会保険に加入していない期間に初診日があるなら、初診日の証明を近い親族以外(三親等外)の人による「第三者証明」で行うことで認められています。

 

初診日が20歳以降にある場合はどうでしょう。このようなケースでも、主張するに足る他の証明と併せることで、「第三者証明」が力を発揮します。 

初診日が20日以降にあるが日付がはっきりわからないとき、「◯年ごろ」や「◯歳ごろ」だけでは足りない、と通知にあります。「◯年◯月ごろ」と月まではわかるようにするか、または、少なくとも「◯年秋ごろ」などのように季節がわかっていること、とされます。

 

30代に初診日があるケースで、他の証明(2番目以降に受診したカルテなど)に、初診日は「34歳ごろ」と記録されていました。月も季節も不明なため、これだけでは証明として足りません。しかし、「第三者証明」で詳細な事柄や症状を覚えていた友人の方などがいらっしゃり、その内容から初診の時期を「34歳の春」としたところ、主張が認められました(証明は、通常少なくとも2人分が必要で、医療関係者の場合は1人でも認められます)。

 

なお、「第三者証明」には、審査に必要な情報が織り込まれていなければなりません。ただ、普段から障害年金の書類を作っていない一般の方が、求められる内容で作るのは難しいと感じています。

そのため、作成の際は、確認する事項をまとめ証明される方にお伝えしています。提出前には、必要な基準を満たす内容となるよう確認してきたことが奏功し、これまでのところ、この証明が期待通りの結果を導いてくれています。

 

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