障害年金の受給者は老齢年金「繰下げ」できないのか

冷え込み厳しいこの頃、2月最初の日曜は、こちら横浜でも雪が降るかもしれません。写真は、1月半ばの岐阜県関ケ原の写真です。山に囲まれ、日本海からの水分を含んだ冷たい風が吹き下ろす、雪が降りやすい地形なのだとか。

 

老後の年金(老齢年金)の受給時期を延ばし、延ばした月数に応じ割増し額をつける「繰下げ」というしくみがあります。老後の年金のうち、原則65歳から受ける年金について適用されます。このしくみは、障害年金を受けている(受給権がある)と、使うことができません※。

 

※ただし、障害基礎のみを受けている場合は、老齢基礎の繰下げはできませんが、老齢厚生の繰下げは可能です。

 

では、障害年金の権利はいつまで続くのでしょうか。更新のない永久認定なら、権利は生涯続きます。永久認定でなければ、1年から5年ごとに更新の診査を受けることになりますが、ある程度の年齢(65歳を過ぎるなど)になると、更新がなくなり永久認定に変わる、と聞いています。このような場合も、権利は生涯続きます。

 

一方で、障害年金の権利がなくなることもあります。診査を受けたうえで失権するのは、更新で支給が止まること(支給停止)がきっかけとなります。著しい回復により軽症となり、その後も軽症の状態が続くと判断されると支給停止され、その状態で3年経つと失権します。ただ、失権するにはもう一つ条件があり、3年経ったときの年齢が65歳以上であることが必要です。3年経ったときに65歳になっていなければ、停止から3年経っても失権しません。この場合、65歳になったときに失権します。

 

まとめると、障害年金が支給停止になって失権するケースは次の2つのどちらかとなります。

①停止から3年経ったときに65歳以上である

②停止から3年経ったときに65歳未満なら65歳になったとき

 

老後の年金の「繰下げ」に話を戻します。「繰下げ」を希望する障害年金を受けていた人が、65歳になったときに障害年金の受給権を失うとどうでしょう。65歳で老齢年金の受給の権利を得たとき、障害年金の受給権がなければ、「繰下げ」することはできるのです。

 

(文中の「65歳になっている」とは、法律上の65歳到達日のことを指し、65歳誕生日の前日となります。同様に 「65歳以上」とは65歳誕生日以降のことを指しています。)

 

 

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