冬らしくなり、朝夕冷え込むようになりました。お気をつけてお過ごしください。
障害年金の支給か不支給、または却下の決定通知は、順調なら請求書の提出から3ヵ月前後で届きます。なかには、支給なのか不支給なのか、わかりにくいことがあります。届いた封書は不支給通知なのに、支給されていることがあるのです。
これは、2時点で診査が行われたときにあることです。初診日から1年6カ月の「障害認定日」(認定日)と、提出したときの「請求日」、2枚の診断書を提出しています。それぞれで診査が行われるので、認定日は不支給、請求日は支給、ということがあるのです。通知は、不支給分については不支給の通知書が、支給分には『国民年金 厚生年金保険 年金証書』が届きます。封書を開けたとき、「不支給」という衝撃的な言葉に頭がいっぱいになり、同封の年金証書に気づけない方もいるようです。
年金証書が届いた翌月か翌々月には『年金支払通知書』が届きます。こちらが届くと、数日後の15日には初回振り込みがされる流れになっています。
届いた書類がよくわからなければ、年金事務所に「基礎年金番号」を伝え電話で問い合わせることでも確認できます。もし、本当に不支給なら3カ月以内に不服申立て(審査請求、再審査請求)をすることもできます。再度の請求をする道もあります。慌てず対処しましょう。
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