支給か不支給か、詰めに使われる照会文書

3月31日なのに、夏のような暑さでした。この調子で

酷暑になりませんように・・・(暑いの、苦手です)。

 

多くはありませんが、提出した障害年金の診断書について、『年金請求書にかかるご照会』という文書とともに、代理人として、主治医の先生あての問い合わせを受けることがあります。内容は、医学的な質問になります。

 

この照会は、規定の診断書だけでは足りない情報を得る目的で行われ、対する回答は、支給か不支給を決めるための最終診査の資料となります。

 

このようなとき、代理人として質問の回答によって年金機構がどう判断するのか、見通しを立てます。そのためには、診査する側(認定医)が何を知りたいのか、支給決定されるであろう回答は何なのか、を素人ながら医学の資料を確認したうえで先生に書類を渡しています。

 

 

主治医の先生はとても忙しい方が多いと感じます。状況によってはじっくり書類を読めないかもしれません。Aと回答をすることが正しくても、誤ってBと回答してしまう可能性もあります。そうならないよう、一見わかりにくい(ことが多い)事務的な文書のポイントを強調したり、補足文や付せんメモをつけたりしています。

 

補足文など必要のない、回答はそれほど手間にならないだろうと思われる質問のこともあります。しかし、先生の状況によっては、質問の真意を理解されないままの回答になっていて(それを指摘するのも失礼になりそうでやむなく提出し)、再度、年金機構から照会されることが過去、ありました。そのため、回答しやすいと感じられる場合でも、読み間違えられる可能性を考えます。先生に渡すときは慎重に準備するようになりました。

 

私どものような代理人を通さず、障害年金の請求をする場合、照会文書は年金機構から医師へ直接、送られます。医師の回答に、うっかりミスがまったくないとは思えません。請求した本人は知らぬまま、医師から年金機構へ回答は送られます。たとえ、その内容が誤っていたとしても本人が事前に確認する機会はありません。

 

このように、個別の照会があるなど通常とは違う状況では、一般の方にとっての障害年金の請求手続きは、やはり難しいものだな、と感じています。

 

 

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