障害年金を受けても扶養されていて良いの?

気づいたら3月。こちらのブログ、もう10年以上は毎月の末日にアップしてきたのですが(汗)。春の暖かい日差しを浴びながらうっかりしてしまいました。

 

障害年金は遺族年金と同じく、税金がかからない年金です。源泉徴収票は発行されませんし、確定申告の必要もありません。

 

また、1級、2級の障害年金を受けている人が一定の条件で受けられる「障害年金生活者支援給付金」(以下「給付金」)※にも、税金はかかりません。 

 ※2024年度 1級:6638円 2級:5310円

 

収入が、障害年金と給付金のみなら、税金の「所得」ではゼロ円となります。そのため、家族に扶養されている人は、これら障害年金などを受けながら税法上の扶養のままでいられます。

 

ただし、健康保険の扶養の考え方では、税金と扱いが異なることに注意です。

会社員や公務員に扶養されている家族の場合、障害年金(給付金がある場合はこれも含む)の年間収入が180万円以上と見込まれる場合は、健康保険の被扶養者になれません。市区町村役場で、国民健康保険の加入手続きをする必要があります。

 

国民健康保険料は前年所得に応じて決められます。前年も障害年金と給付金のみなら所得はゼロ。保険料がゼロ円はありませんが、低く抑えられそうです。ただ、ややこしいのは、世帯主の所得も考慮されることと、非課税世帯か課税世帯かによっても保険料が変わることです。さらに、市区町村ごと算出のしかたが多少違うため、保険料額は役所で試算してもらうことをお勧めします。

 

なお、配偶者が会社員などの場合、健康保険の被扶養者になれないと、年金も国民年金第3号となれません。ただ、障害年金の1級、2級を受けているなら年金保険料の納付義務が免除される「法定免除」を受けられます(届け出が必要です)。

 

2024年度(令和6年度)の年金額アップしました

 

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