生まれてから〇回目の9月でしたが、最も暑かったといえそうです。
さて、精神疾患や体に装置や器具をつけない内臓疾患の場合、就労状況が診査に影響します。働いている場合は、仕事の内容や就業時間、職場で受けている配慮の内容を詳しく診断書に表す必要があるのです。
精神疾患を持ちながら働いている2つのケースを紹介します。
1.障害基礎年金2級を月約6万6000円受けているAさんは、うつ病を患っています。一時は寝込んでばかりいましたが、療養期間を経て軽い仕事なら働けるほどに回復しました。
無理のない働き方を考え、一般企業の障害者就労で単純な書類作成を任されています。疲れやすいことや混乱しやすいことに配慮され、上司がAさんの体調に応じ仕事量を調整してくれています。
2.障害厚生年金3級を月約5万円受けているBさんは、発達障害と気持ちの落ち込みやすさのため治療中です。
精神障害者手帳を持っていることを伝え、週3日間働いています。人の話し声で集中力が途切れやすいことを配慮され、Bさん専用の小部屋でデータ入力などの事務をしています。
集中力が高く、短時間で多くの業務をさばけることが評価され、他の従業員と同等の時給を受けています。
永久認定以外、1~5年ごとに『障害状態確認届』を提出し、受給の継続について診査されます。いわゆる「更新」です。精神疾患の場合、診断書に就労状況を医師に書いてもらう欄があります。
障がいがあることで職場で受けている配慮を具体的に記載してもらい、AさんもBさんも継続受給できました。
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