別症状が出現し年金額を上げる

今夏はあきれるくらいの暑さが続き、ちょっと異常ですね。おかげで、毎月末日にアップするこちらのブログの更新をすっかり忘れており・・・今朝、気づきました(汗)。

 

すでに受給している障害年金の程度が重くなったとき、上の等級への変更を目指す「額改定請求」があります。前回の診査から1年経っていれば、受動姿勢で次の更新まで待つ必要はありません。能動的に請求することが可能です。

 

単純に病状が悪化して請求、というパターンのほか、同じ病気から派生した別の症状で請求することもあります。

たとえば、脳卒中の後遺症。最初は肢体不自由で請求し受給してきた方が、その後、脳卒中を原因とする認知機能などに異常をきたしている症状に気づけば、「高次脳機能障害」で額改定請求できます。

また、交通事故の後遺症などによる「脳脊髄液減少症」で受給している例では、事故による大きな衝撃から、慢性的な激痛に悩まされていたところ後から病名がつき、「線維筋痛症」で額改定請求することもあります。

 

原因は同じですが、別症状、別疾病。この場合、受給してきた2級+新たに生じた2級=1級 のように、併合され等級が上がることになります。

 

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