障害年金180万円以上の注意点

蒸し暑さが堪える6月でした。早くも熱中症の危険を感じる気温が続いています。どうかお気を付けください。

 

障害年金の支給が決まると、夫(妻)の健康保険の扶養から抜けなければならないケースがあります。扶養される状態は2つあり、1つは税(所得税、住民税)、もう1つは社会保険(健康保険、年金)で、それぞれ扶養の判定に使われる収入など基準が異なります。

 

障害年金を受給することになっても税法上、扶養される状態は続きます。なぜなら、障害年金は税法では所得額0円で税金がかからないためです。

 

一方、障害年金が一定額以上の場合、健康保険の被扶養者から外れることになったり、国民年金の第3号から抜けなければならなくなったりします。社会保険では、障害年金も収入とされるためです。60歳未満なら、扶養に入れる基準額は年収130万円未満ですが、障害年金を受けられる程度の障害状態の人は、年収180万円未満。つまり、障害年金含めた年収額が180万円以上では扶養に入れません。

なお、健康保険や年金の扶養される人の年収は過去ではなく、今後180万円以上が見込まれるかどうか判断されます。

 

初診日が厚生年金の場合、180万円以上となるケースがあります。たとえば、若いときの数年間しか厚生年金の加入がなくても(障害厚生年金の金額が少なそうでも)、18歳未満のお子さんの加算額が2人分以上つくようなら、人によっては扶養から抜ける可能性も考えておいた方が良さそうです。

 

扶養から抜ける場合、医療保険は、市区町村の「国民健康保険」に加入することとなります。保険料は前年の所得に応じて決まるため、長く扶養されていて所得が0円か低いなら保険料も安く済みます。

国民年金は第1号に変わります。保険料の納付義務を課されますが、1,2級の障害年金を受けていることで免除されます。免除されると老齢基礎年金の額が少なくなるため、任意で納付することもできるようになっています。

 

 

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