記憶と違う初診日でも安心なケース

不安定な天候が続きます。横浜もそろそろ梅雨入りしそうです。

 

初めて医療機関で受診した日を「初診日」といい、障害年金では"要の日"となります。お客様にこの日を尋ねるのは相談時の基本ですが、実際の日とお客様の記憶に誤差があっても、1年か2年だと考えてきました。事実、これまで手続きした方たちはそうでした。

 

ところが、ここ数ヵ月でそうではないケースに連続して遭遇しました。

「大学生のころに初診日があった」とお話になった40代女性の記憶は大きくズレていました。実際の初診日は、勤めて数年経ってからで、当初聞いていた日より6年も違っていたのです。請求する病気とは関連のない別の病気で受診した日と混同していました。

 

また、60代の男性は、「初診は平成28年ごろだったと思います」とのことでしたが、実際はそれよりさらに5年前でした。「具合が悪くなり、眼科と脳神経外科を同じ日に受診した」という状況が病院のカルテと一致しているため、前の受診を忘れていたわけではないようです。ご本人が平成28年と思い込んでいたのは平成23年の出来事でした。

 

記憶が大きくズレているかも、という前提で相談を受けると、未納や未加入の多い方の場合、すべてが曖昧な状態で聞き取りをすることになってしまいます。最悪、納付要件を満たせず、受給できないこともあり得るので、安易な契約はできません。この場合、契約前に2つの確認をしています。まず、お客様の方で可能なら、初診の医療機関に最初に受診した日を確認してもらいます。次に、こちらで保険料の納付状況を調べます。

 

「どこが初診日でも年金保険料はきちんと納めている(免除などの手続きをしている)」というお客様なら、安心して契約することができます。一定の症状であれば何かしらの年金を受けられる可能性が高いためです。なお、上記のお二人とも保険料の未納はなく助かりました。

 

年金保険料を納付しているかどうかは、本当に大切です。納められないときは、免除などの手続きをお勧めします。

 

 

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