事務員さんが変わったら診断書を書いてもらえた話

うろこ雲をよく見るようになりました。ここ横浜は9月終わりのこの頃でも、日中も夜もほぼ半そでで過ごせます。秋らしい服を着ることなく、急に冬になりそうな予感…。

 

さて、過去の障害年金をさかのぼって受けられるケースがあります。いろいろな条件を満たす必要があります。まず1つは、原則、初診日から1年6ヵ月経った日である「障害認定日」の頃、受診していたこと。2つ目は、その病院などのカルテが残っていること。3つ目は、その当時も、障害年金を受けられるほど重症なことがカルテからわかること。※ ※まれに、傷病によってはカルテなしでも医師の意見書などで認められるケースもあります。

さらに、医師が診断書の作成に応じてくれること、が加わることもあります。

 

本来、医師は患者から診断書作成の依頼があった場合、悪用するなどの目的で使う以外は拒めないと医師法にあります。しかし、現実には、作成を拒否されてしまうことがあります。

 

2年前に請求し2級を受給中のA様もそんな状況に遭ってしまいました。認定日に受診していたBクリニックにはカルテがありました。カルテの保存期間は最後に受診してから5年間というルール。これを超えると廃棄されることも少なくありませんが、この方は、2年前の当時、クリニックに通わなくなってからまだ5年経っていませんでした。電話で問い合わせると、院長先生が出てくれたのですが「診断書は書けない」とだけ言われてしまったのです。

この方は、認定日のころも2級程度の重さだと考えられました。が、こんな事情で過去分の診断書は入手できませんでした。現在の状態だけで請求し受給していました。

 

それから2年後の今年。別のご依頼者のC様が、やはり過去にこのBクリニックを受診していました。クリニックに恐る恐る「過去の診断書を書いていただきたい」と言ってみました。すると、意外にも電話口の方が「書けますよ」と即答してくださったのです。その後は事務の方がてきぱき動いてくださり、診断書は出来上がりました。心配りも素晴らしいお仕事ぶりで、2年前にはいない事務の方でした。

 

少し日を空けて、A様の診断書も書けないか打診してみました。再び“仕事のできる”事務の方が「書けますよ!」と回答してくださり、なんと数日で診断書が届きました。

その後、C様もA様も、Bクリニック作成の過去分の年金が2級で決まりました。

 

以前断られたときは、院長先生が1人で切り盛りされ、書類を書く余力がないほどてんてこ舞いだったのかもしれません。ただ、どんな事情であれ、診断書の作成は断ってはいけないこと。だからこそ、良い事務員の方を迎えられ体制を整えられたのでしょう。

 

ところで、A様はさかのぼり請求でメリットのある方でしたが、すでに障害年金を受給していると、さかのぼるメリットがないケースもあるので注意が必要です。

A様の場合、過去分が認められると認定日は5年より過去。つまり、5年を超えて権利がさかのぼることが分かっていました。受け取れる期間には時効があり、請求から過去5年です。A様がこれまで受けてきた2年分を差引き、5年-2年=3年 で、過去3年分の金額が受け取れます。請求のメリットがあると判断しました。

たとえば、5年前から受給している人の過去分が同じ等級で決定すると、さかのぼり分もこれまで受給してきた分も同額となります。この場合、請求メリットはない、といえます。

 

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