
今年もあと1ヵ月。昨年秋から出版の準備を進めてきました。月日の経過が早い早い!本を出すことが決まってからは、締め切りに追われるような日々です。やっと2校目に取り掛かっています。
書いている本は障害年金の解説本です。原稿に繰り返し「障害年金」と書いているにもかかわらず、ショックなことが!印刷会社の方が、原稿名を「障害"者"年金」にしてしまうのです。
ご存知ない方にとっては、「障害"者"年金」のほうがわかりやすいのかもしれません。障害者の方が受ける年金、と捉えることが多いようです。さらに、「障害者=障害者手帳を持っている人」と思っている人も多いと感じます。(ちなみに、「障害者」ってそもそもどういう人を指すのだろう、と考えました。調べたところ、辞書には載っていませんでした。定義がないんです。)
障害年金は、「障害者手帳」を持っている人が受けるもの、と決められてはいません。「障害者手帳」を持っていなくても障害年金を受けている人はいます。
そもそも、障害年金と「障害者手帳」の認定基準は違います。→以前書いたブログ
「障害者手帳」で認定される基準が広いためもあり、「障害者手帳」を持っていても障害年金の対象にはならない場合もあるなど、違いがあります。
障害年金の制度に詳しいと思われるお医者様も、思い違いをされている方が多いと感じます。「障害年金を受けるためには、障害者手帳がないといけない」と診察の際、お話しになることがあります。が、「障害者手帳」には当てはまらなくても障害年金は受けられることがあります。
障害年金は実態をみて判断されます。病気やケガの状態で日常生活に支障がある、仕事をするのに支障があることがお医者様によって証明できれば、病状の審査では(※)障害年金の対象になることがあるのです。
※他にも保険料の納付状況など審査されるため、病状含めすべての条件を満たした場合、障害年金が支給されます
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