夏休みも今日まで、という社会人の方が多いのではないでしょうか。横浜は少しだけ暑さが和らぎホッとしたのも束の間、また猛暑が戻る予報です。
「3級の手帳を持っているので、障害年金を請求しようと思います」。近頃、立て続けに2人の方からご相談を受けました。
実は障害者手帳、と一口に言っても、種類は3つあります。身体障がいの場合は「身体障害者手帳」、うつ病などは「精神障害者保健福祉手帳」、知的障がいの方は「療育手帳」(東京や横浜では「愛の手帳」と言います)。
ご相談を受けた方お一人は、「身体障害者手帳」の3級、もう一人は「精神障害者保健福祉手帳」3級を交付されていました。しばらく伺ううち、お客様が勘違いをされているのに気付きました。"手帳を受けたのだから、当然、同じ等級の障害年金を受けることができる"と思っていらっしゃるのです。これは違います。
障害者手帳を持っているかどうかは、障害年金の支給を決める審査には影響されません。参考にされることがある程度です。そもそも、手帳の対象になっていないご病気もあり、手帳がなくても障害年金を受けている方はたくさんいらっしゃいます。
障害年金が受けられるかどうかはどのくらい生活しづらいか、実態に応じて判断されます(→こちら)。
また、初診日にどの年金制度に加入していたかどうかで、3級から受けられる方と、より重度の2級からしか受けられない方に分かれます(→こちら)。
精神手帳は3級でも、長時間の電車通勤に耐えられる体力を持ち、フルタイム勤務ができ、身のまわりのことが自発的にできている、という状態では障害年金の受給対象ではありません。逆に、手帳が3級でも、生活しづらさの実態によっては障害年金で2級、ということもあります。