1年経過しなくても請求できるケース

昭和61年(1986年)4月以降に受給の権利がある場合

※19は完全麻痺の範囲が広がった場合を含みます

眼・聴覚・言語機能の障害

1 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
2 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
3 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
4 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
5 ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
6 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
7 ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
8 ゴールドマン型視野計による測定の結果、求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、Ⅰ/2視標による両眼の視野がそれぞれ5度以内のもの
9 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
10 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
11 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
12 喉頭を全て摘出したもの

肢体の障害

13 両上肢の全ての指を欠くもの
14 両下肢を足関節以上で欠くもの
15 両上肢の親指および人差し指または中指を欠くもの
16 一上肢の全ての指を欠くもの
17 両下肢の全ての指を欠くもの
18 一下肢を足関節以上で欠くもの
19 四肢または手指若しくは足指が完全麻痺したもの(脳血管障害または脊髄の器質的な障害によるものについては、当該状態が6月を超えて継続している場合に限る)

内部障害

20 心臓を移植したものまたは人工心臓(補助人工心臓を含む)を装着したもの
21 心臓再同期医療機器(心不全を治療するための医療機器をいう)を装着したもの
22 人工透析を行うもの(3月を超えて継続して行っている場合に限る)

その他の障害

23 6月を超えて継続して人工肛門を使用し、かつ、人工膀胱(ストーマの処置を行わないものに限る)を使用しているもの
24 人工肛門を使用し、かつ、尿路の変更処置を行ったもの(人工肛門を使用した状態および尿路の変更を行った状態が6月を超えて継続している場合に限る)
25 人工肛門を使用し、かつ、排尿の機能に障害を残す状態(留置カテ-テルの使用または自己導尿(カテーテルを用いて自ら排尿することをいう)を常に必要とする状態をいう)にあるもの(人工肛門を使用した状態および排尿の機能に障害を残す状態が6月を超えて継続している場合に限る)
26 脳死状態(脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至った状態をいう)または遷延性植物状態(意識障害により昏睡した状態にあることをいい、当該状態が3月を超えて継続している場合に限る)となったもの
27 人工呼吸器を装着したもの(1月を超えて常時装着している場合に限る)

昭和61年(1986年)3月以前に受給の権利がある場合

※17は完全麻痺の範囲が広がった場合を含みます

国民年金法の障害年金

1 両眼の視力の和が0.04以下のもの
2 両耳の聴力損失が90デシベル以上のもの
3 両上肢の全ての指を欠くもの
4 両下肢を足関節以上で欠くもの

厚生年金保険法の障害年金

5 両眼の視力が0.02以下のもの
6 両眼の視力が0.04以下のもの
7 一眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.06以下のもの
8 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
9 喉頭を全て摘出したもの
10 両上肢を腕関節以上で失ったもの
11 両下肢を足関節以上で失ったもの
12 一上肢を腕関節以上で失ったもの
13 一下肢を足関節以上で失ったもの
14 両下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
15 両下肢の全ての足指を失ったもの
16 心臓再同期医療機器(心不全を治療するための医療機器をいう)を装着したもの

国民年金法・厚生年金保険法の障害年金(共通)

17 四肢または手指若しくは足指が完全麻痺したもの(脳血管障害または脊髄の器質的な障害によるものについては、当該状態が6月を超えて継続している場合に限る)
18 心臓を移植したものまたは人工心臓(補助人工心臓を含む)を装着したもの
19 脳死状態(脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至った状態をいう)または遷延性植物状態(意識障害により昏睡した状態にあることをいい、当該状態が3月を超えて継続している場合に限る)となったもの
20 人工呼吸器を装着したもの(1月を超えて常時装着している場合に限る)