ご存知ですか?障害年金と同級で「精神障害者手帳」交付

先日、抜けるような青空のなか、鎌倉にあるクリニックへ証明書類を受け取りに行ってきました。鶴岡八幡宮で、パンツみたいなマスクをしたユーモラスな狛犬を激写。おしゃれマスクなので、赤い鳩で八をかたどったシンボルマーク入りです。キュート!

 

弊事務所でご依頼いただいたお客様の年金支給が決定すると、受給後のご留意点や手続きしておくと良いことなど、一通り説明しております。

 

ところで、最新の「障害年金受給者実態調査」※によると、約35%が精神疾患で障害年金を受給中です。弊事務所でも、ご依頼いただく方の半数以上が、うつ病、躁うつ病、広汎性発達障害など、精神疾患の方です。 ※・・・厚生労働省 2019年

 

支給決定後の説明の際、精神疾患の方で障害者手帳(「精神障害者保健福祉手帳」)をお持ちでない場合、「年金証書をお住まいの市区町村役場に持参されると、障害年金と同じ等級の手帳が発行されますよ」と伝えています。または、すでにこの手帳をお持ちなら、「現在、3級の手帳をお持ちですが、年金2級なので手帳も2級に変更できます」とか、「手帳更新は、年金証書を見せるだけなんですよ」とお話ししています。

 

通常、手帳交付・更新には、主治医の先生に診断書を書いてもらう必要があります。ところが、障害年金を受けていると、障害者手帳の交付・更新の診断書は要らないのです。『厚生年金保険・国民年金 年金証書」を提出するだけで手帳が交付されます。年金証書に代わり、マイナンバーから年金情報を確認してもらう方法もあります。

 

役所のお仕事も広範囲ですので、不慣れな窓口の職員さんに当たると、ご存知ないことがあるようです。

その時は、こちらをお見せください。

「精神障害者保健福祉手帳制度実施要領」2020年 厚生省保健医療局長から都道府県知事あて

https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000617852.pdf

 

次の箇所に記載があります

・3ページ 「第2 手帳の交付手続き   1 交付申請(2)」

・5ページ 「第2 手帳の交付手続き   3 審査及び判定(3)」

・7ページ 「第3 手帳の更新、変更等   1 手帳の更新 (2)」

 

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