過去分の請求を後出しする方法も

 今月は、木枯らし一号が吹いてから冬の寒さを感じるようになりました。気候のせいもあるのか、コロナ感染者が増加中です。医療従事者の方たちの負担が増えないよう、行動に気を付けたいものです。

 

 障害年金の請求方法は2つあります。一つは、現在の状態だけで請求する「事後重症請求」、もう一つは、初診日から1年6ヵ月または症状固定日の「障害認定日」時点と併せて請求する「認定日請求」です。

 

 認定日請求する場合、障害認定日と請求日が1年以内なら、必要な診断書は1枚です。1年を超えている場合は、それぞれの時点での診断書、2枚が必要になります。

 

 2枚のとき、作成を依頼する病院などが同じなら良いのですが、別の場合、診断書の出来上がりに時間がかかり、提出が月をまたいでしまいそうになることも。月をまたぐと、お客様によっては受給の月が1ヵ月遅れることで年金額で損になることがあります。また、経済的に厳しい状況にあるお客様の場合、できるだけ早い受給を希望されることもあります。

 

 そんなとき、障害認定日の診断書を後出しする方法を取っています。先に現在の状態だけで請求し、支給決定した後、取り寄せた障害認定日の診断書を提出しています。このとき、「障害認定日で支給決定した場合、現在受給している障害年金の受給権を取り下げます」と書類を添えます。

 もし、障害認定日での請求が認められなくても(不支給でも)、すでに決定している年金の受給権が取り消されることはありません。障害認定日でも支給決定し、現在と等級が異なることがありますが、すでに決定している現在の等級が変更されることもありません。

 

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