街路樹が黄色から赤に変わっている途中で、秋の深まりを感じます。朝夕、コートがいるようになりました。
10月1日より、次の2つの障害年金の手続きが簡素化されました。
1.20歳前傷病『病歴・就労状況等証明書』の記入方法
2.同じ傷病、同じ初診日で再度請求する場合の初診日証明の添付
これらのうち、知っていると不要な出費を抑えられる2を解説します。
障害年金を請求し障害の程度が軽く不支給になった場合、その後悪化したときに再度請求(再請求)できます。
再請求でも、初診日が前回と変わらないなら、初診日の証明書である『受診状況等証明書』を再び病院などで取得しなくてもよくなります。年金機構に前回請求時のものが残っており確認できるため、添付を省略できます。
ただし、条件があり、①前回の請求が2017年度(平成29年度)以降のものであること ②再請求は前回から5年以内であることーの2つを満たしている場合に限ります。
条件を満たし省略できる場合、A4 1ページの『初診日証明書類の利用希望申出書』(下のリンクの8ページ目の用紙、9ページ目は記入見本)を記入し提出する必要がありますが、記入内容は氏名など基本的な個人情報と、前回不支給決定の日など(年金事務所で確認すれば教えてもらえます)だけ。初診日の病院などでの証明書代と、作成してもらう手間が省けます。
実は今月、これを使い証明書を省略しようとして年金事務所に「できない」、と断られています。理由は、前回の請求日が2013年(平成25年)、請求日から7年以上経っていたためでした。年金機構の倉庫には、確かに前回お客様が請求された書類が残っており、コピーを取り寄せるところまではできたのですが。残念ながら、時期、期間2つとも条件を満たしませんでした。
厚生労働省通知
「請求者の負担軽減のための障害年金に係る業務改善等について」
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