![](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=344x1024:format=jpg/path/saf3ab983e81fc087/image/ibbf2359582d14232/version/1572521056/image.jpg)
9月より、『年金生活者支援給付金』の要件を満たす方には、若草色の封筒が届いています。これが届いていて、まだ提出していない方。まだ間に合います、急いでポストへ出してください!ソンなく受け取れるのは12月末までです!!
封筒には返信用のハガキが入っており、これに名前など記入し、投函すると、この10月から施行されている給付金 ひと月あたり5,000円程度が振り込まれるようになります。
初回12月13日の振込みに間に合うのは、ハガキが10月末までに年金機構に届いていた場合。10月と11月の2ヵ月分が振り込まれます。
なお、10月末を過ぎても、今年12月末までに年金機構に届けば、振込みは遅れますが、施行開始の10月分から受け取ることができます。
今月、このハガキを「提出していない」と話す、『障害基礎年金』を受けている方に、何人か会いました。出さなかった理由を伺うと、制度を誤って理解している方ばかり。
・週2日アルバイトをし、多少なりとも収入(月数万円)があるため
・無職無収入だが、会社員の親と同居していて世帯収入は中か上のため
・ハガキを失くしたが、またお知らせがくるだろうからその時に出そうと思っていたため
『障害基礎年金』を受けている方の給付金1ヵ月あたりの額は、1級 6,250円 2級 5,000円 です。
この場合、所得審査はご本人のみで行います。前年所得が「462万1,000円+扶養親族の数×38万円※」以下であれば、対象になります。所得には、障害年金の額など非課税収入は含みません。
※同一生計の配偶者のうち70歳以上の人、老人扶養親族の場合・・・48万円
16歳以上19歳未満の扶養親族の場合・・・63万円
ハガキを失くして出していない方に、提出を促す再度のお知らせは届きません。自分で提出用紙を入手する必要があります。用紙は、年金事務所や年金相談センターにあり、相談窓口で提出もできます。
(ネットからは入手できないようです。見本だけ年金機構HPにありました。ご参考に。https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/sonota-kyufu/shienkyufukin/20190805.files/08.pdf )
![対象者に9月に送付されている若草色の封筒](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/none/path/saf3ab983e81fc087/image/i3b0ac271eecffc8a/version/1572521069/image.jpg)
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