6月最終日。蒸し暑い日が続いています。(また深夜の更新になっております。もう数十分で7月に突入の時間(汗)。)
さて、7月からマイナンバーの年金機構の利用により、年金の次の届け出の際、添付する書類が省略できるようになります。
【国民年金関係】
・国民年金保険料免除・納付猶予申請書
・国民年金保険料学生納付特例申請書
【年金給付関係】
・老齢・障害・遺族年金請求書
・未支給(年金・保険給付)請求書
本人と生計を同じくしている加給年金などの加算額の対象者の住民票および所得証明書は、添付を要しない、という扱いもあります。平成29年度以降の所得証明は情報連携の対象になっており、添付は要らなくなるようです。