精神の診断書、具体的記述がある方が有利

 明日から5月、そして令和初日。日常では元号が変わるだけの変化なのに、はじまりの清々しさを感じています(わくわく♪)。

 

 精神疾患の診断書の裏面は、等級判定ガイドラインの「障害等級の目安」(※下図)から、ある程度、等級が予想できる部分になります。

表で「2級または3級」の枠に当てはまっていた3つの別人のケースがありました。

 

 3つとも、「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」がまったく同じ。

このような場合、3級のない障害基礎年金は2級の決定になりやすく、障害厚生年金は重い2級にはなりづらく、3級で決定するもの、と思い込んでいました。2つは、実際そうでした。しかし、3つ目のケースで、その思い込みは覆えされました!

 

 3つ目は、障害厚生年金・2級で決まったのです。3つとも、作成のお医者様が違いましたが、3つ目のお医者様は、私の作成した書類(お客様の日常生活のご様子)を、診断書に丁寧に落とし込んでくださっていました。審査では、記述部分が重視されたようです。「障害等級の目安」で軽い方の等級にされることがなかった理由でしょう。

 

 実は、書面にしたご自宅でのご様子は、受診時とは別人のように重症でした。最初、お医者様は驚いていました。が、長年診ていらしたためでしょう、お客様の性格から、「あり得る」とすぐに納得してくださり、助かりました。

 

 毎回感じるのは、お医者様とお客様との信頼関係が築けているときは、診断書もお客様が納得できる内容になる、ということです。日頃の関係づくり、大切です。