20歳前の障害基礎年金の初診日証明などの規定が一部緩和

 春のような日差しを感じる日が、ちらほら出てきました。待ちきれなくて、数年前の桜の写真を貼ります。

 

 今月、20歳前に初診日がある障害基礎年金(以下「20歳前障害」)について、「初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合」、の取り扱いが一部改正されました。

 

 通常、初診日から1年6ヵ月経った日(または症状固定の日)を「障害認定日」としています。

 20歳前障害の場合、障害認定日が20歳になる前にあれば、障害を確認する日は一律に20歳としています。

 

 新しい規定は次の通りです。

 

1.2番目以降の医療機関の受診日から障害認定日が20歳前であることが確認でき、かつ、

 その受診日前に厚生年金・共済組合の加入期間がないなら、初診日の医師の証明がなくても、

 20歳前の期間で、本人が申し立てた初診日を認める

 

2.20歳前の障害基礎年金をさかのぼって請求する場合、時効により年金を受給できない期間

 について、所得証明を添付に代えて所得状況に関する本人の申立書を請求書に添付することを

 認める

 

1について。

 こちらの規定、これまでも現場では当たり前のように運用されてきた内容なんですが・・・。20歳前障害の何たるかを理解せず、マニュアルだけに頼って不要な証明書を本人に求める職員が多過ぎ、規定を作る必要に迫られたのでしょうか。

 20歳前に厚生年金に加入したことがないなら、初診日は10歳だろうが16歳だろうが、どちらも20歳前障害です。年金額も同じ。たとえば、初めて受診した10歳の病院は廃業、16歳から受診した2番目の受診の病院の証明は取れた。それでも、年金事務所の職員から、「10歳の病院の初診日のわかるものを提出してください」、という連絡を受けることがあったとか。 

 

2について。

 こちらも、これまでもこの通りやっていたものです。それを規定化しました。

 20歳前は、国民年金保険料の納付義務のない期間。本人が保険料を納付していなくても受けられるため、福祉的な取り扱いになります。そのため、この年金は一定の所得を得ていると支給停止されます。

 請求の際は、必ず所得証明を付けますが、これが、2のように一定条件で添付が不要になります。所得証明を発行するのは市区町村役場ですが、自治体によって5年保存だったり、10年保存だったりと、まちまち。自治体の保存期間を過ぎた過去分の所得証明は入手できないことが度々ありました。2は、これに対応したものです。

 

 

メールでのお問い合わせ

 アクセス&営業時間

 

 ★「お客様の声」のページはこちら

 ★「障害年金相談」のページはこちら

 ★「うつ病・そううつ病の方へ」のページはこちら

 ★「障害年金手続きの流れ」のページはこちら 

 ★障害年金の基本をマンガでやさしく解説→『世界一やさしい障害年金の本』