今年も残すところあと1日。暖かな12月でしたが、ここ数日は寒波のため気温がぐっと下がっていますね。お気をつけてお過ごしください。
障害年金を受けるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。そのうちの1つ、初診日の前々月までの保険料の納付要件では、次の2つのどちらかを満たす必要があります。
①「年金制度に加入しなければならない期
間」のうち、3分の2以上が納付や免除、猶
予(学生納付特例含む)であること。言い
換えると、未納期間が3分の1を超えない
こと。
②初診日が65歳未満に限り、直近1年間に未
納がないこと。
実務では、初診日が65歳未満の方なら、確認が簡単な②をまず調べ、こちらで要件を満たさないとき、①を確認します。
①の「年金制度に加入しなければならない期間」とは、一般的には、国民年金への加入が義務付けられている20歳以降を指します(ただし、10代で働き、厚生年金に加入したことのある方は、20歳前に「年金制度に加入しなければならない期間」があります)。しかし、20歳以降であっても、当時の法律で年金への加入が任意、とされていた期間がある方がいます。たとえば、昭和61年3月以前の夫(妻)が厚生年金加入者で妻(夫)が専業主フの期間や、平成3年3月以前の学生だった期間です。
年金事務所では、たとえば平成2年当時20歳だったが、年金制度に未加入だったのは大学生だったから、ということはわかりません。そのため、このような方が①で保険料の納付状況の審査を受ける場合、当時の大学で『在籍期間証明書』を取り寄せたほうがよい場合があります。20歳以降の「年金制度に加入しなければならない期間」から大学に在籍していた期間のうち、平成3年3月までの期間を含めない、つまり分母を少なくできるのです。
同様に、昭和61年3月以前の専業主フの年金制度への加入が義務でなかった期間がある人は、婚姻年月日入りの戸籍謄本を提出することで、夫婦の身分関係と婚姻年月日が証明され、夫(妻)に扶養されていた期間を①の分母に含めないことができます。
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