障害年金の更新、6月の通知書で戸惑う

『障害状態確認届』『年金振込通知書』『年金額改定通知書』横浜 障害年金
『年金振込通知書』は更新を考慮していません

 関東は昨日、梅雨明けしたとみられる、と発表されました。短い梅雨でしたね。連日暑い暑い!

 

 さて、毎年6月初め、年金を受けている方には、『年金振込通知書』や、これと一体になった『年金額改定通知書』が届いています。障害年金をすでに受けている方から、こんなご質問をいただくことがあります。

「今年、“更新”の年のはずですが、年金機構から届いた『年金振込通知書』には、今年6月15日から来年4月15日支払い分、つまり1年間分の金額が載っています。これは、更新してもしなくても1年分は必ず振り込まれる、と考えてよいのでしょうか?」

 

 “更新”、とは障害年金が有期認定の方がする手続きです。障害状態を確認するため、1~5年ごと(その人により違い、年金機構が決めている)に診断書を提出し、引き続き障害年金を受けられるかどうか、年金機構に確認してもらうものです。この更新手続きは、診断書の用紙がついている『障害状態確認届』を提出することで行います。提出締切り日があり、20歳前に初診日がある障害「基礎」年金の方は7月末、それ以外の方は誕生月の末日が提出締め切り日になっています。

 

 1年間の振込み額が載っているので、先のご質問のように、「更新の結果は関係なく振り込まれるのか」、と思うかもしれません。が、それは違います。年金機構の方で、個々人の更新情報まで通知に入れることができていないだけ。一律に1年間の振込み額、として表示されてしまうのです。そのため、更新がある年に診断書を提出すると、その結果によっては、年の途中で支給が止まることもあり得ます。

 

 では、7月末が提出締切の方が、『障害状態確認届』を締切日までに提出した場合、どうなるのでしょうか。次の3パターンがあります。

 1.以前より重症と判断され、等級が上がる場合

   ・・・誕生月の翌月、8月分から等級が上がり、年金額も上がります

 2.以前と変わらないと判断され、等級も変わらない場合

   ・・・引き続き、同じ額が次の更新まで振り込まれます

 3.以前より軽症と判断され、等級が下がる、または支給が止まる場合

   ・・・誕生月の翌月から4か月目、11月分より下がった等級になるか支給が止まります

 

 なお、年金は後払い方式。

 原則、偶数月15日(15日が土日祝日の場合は直前の営業日)に直前2ヵ月分振込みです。

 ・4月分+5月分→6/15振込み

 ・6月分+7月分→8/15振込み

 ・8月分+9月分→10/15振込み

 ・10月分+11月分→12/15振込み

 ・12月分+翌年1月分→翌年2/15振込み

 ・2月分+3月分→4/15振込み

 

 

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