![横浜 障害年金の支給決定 難病 医師の意見書](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/none/path/saf3ab983e81fc087/image/i3387e690f6385e72/version/1527777324/%E6%A8%AA%E6%B5%9C-%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E5%B9%B4%E9%87%91%E3%81%AE%E6%94%AF%E7%B5%A6%E6%B1%BA%E5%AE%9A-%E9%9B%A3%E7%97%85-%E5%8C%BB%E5%B8%AB%E3%81%AE%E6%84%8F%E8%A6%8B%E6%9B%B8.jpg)
新緑の季節からそろそろ梅雨の季節に入ろうとしています。
今月もお蔭様で支給決定のご連絡をいただいております。ちょっと難しいご病気の方だったので、ホッとしています。
難しいご病気――たとえば、障害年金で請求するご病気Aと、障害年金では請求しない別のご病気Bにかかっている方の場合。障害年金の対象になるかどうかを考えるとき、A病では十分重いけれどB病では軽度だったので、A病で請求することにしました。
ちなみに、A病は血液検査などでは表れにくい病気で、B病は検査数値で障害の程度が判断できる病気です。
A病の主な症状に、B病でも表れる症状があると慎重に準備します。A病とB病に「相当因果関係がある」、と年金機構が判断しないとも限りません。そうなると、「A病ではなく軽度のB病に」、と請求病名の変更を指示されるかもしれない、と考えました。
A病とB病では担当医も診療科も違います。念のため、B病の先生に『意見書』を作成してもらうことにしました。『意見書』には、「A病との相当因果関係はない」と書いていただきたいなあ、と期待していました。が、一般的にお医者様は、そのような断定的な表現は使わないものでした。病気のすべてが解明されているわけではないからです。B病の先生もそうでした。記載してくださったのは「因果関係は不明」の一文でした。
しかし、追記をお願いしできあがった『意見書』は、年金機構の疑念を払うのに十分な内容だったのです。その証拠に、難しいご病気のわりにとても早く決定されていました。
協力してくださったB病の先生に、心からの感謝の気持ちを伝えようと思います。
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