失語症でも障害年金を受けられやすくなっています

 ここ横浜は、昨日あたりから冬のコートでは暑いくらいの暖かさになりました。厳しい寒さは遠のいたようです。

 

 脳血管疾患での後遺症の1つ、失語症について。こちらも、重症度によっては障害年金の対象になります。

 

 平成27年(2015年)6月より、失語症についての障害年金の認定基準が改正されています。これより前は失語症の障害年金の等級に当てはまる例示がわかりにくかったのでした。

 

 しかし、そもそも障害年金の認定基準について詳しいお医者様が少ないためもあり、医療現場では、この変更についてもご存知ないことがあるようです。構音障害(=正しく発音できない障害状態)のない失語症の患者さんに対しては、「障害年金の対象じゃないよ」と仰ることもあるようなのです。

 

 あいさつ程度ならはっきりお話しできるお客様でも、会話を始めると理解できないことがあります。耳から得る音声情報から、内容を理解する機能が弱くなっていることが原因だったりします。

 ご本人はコミュニケーションが上手くできない"もどかしさ"を常に感じて過ごしています。このような方は、日常生活にサポートが必要な状態だと考えます。が、以前の認定基準のままだと誤解されているお医者様は、「障害年金をもらえないから書かないよ」と、診断書の作成を断ることがあるようです。こんなときは、障害年金の『認定基準』の「言語機能の障害」のページをお医者様にご覧いただきましょう。

 

 また、失語症の後遺症のある方は、遂行機能障害などの「高次脳機能障害」も残っていることがあります。このような場合、「言語機能」と「精神」の2つの診断書を提出することで、障害年金の対象になることも少なくありません。

 

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障害年金 認定基準「音声・言語機能の障害」ページ
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