頼みやすくなった「脳脊髄液減少症」の診断書

H29年(2017年)8月より障害年金「脳脊髄液減少症」の診断書にその他の障害用の事例追加
「脳脊髄液減少症」診断書の依頼がしやすくなりました

 今日で10月も終わりです。雨ばかりの月でした。秋晴れのさわやかな日があったかなぁ、と振り返っています。

 今月も支給決定のご連絡をいくつかいただいております。ありがとうございます!

 

  「脳脊髄液減少症」という病気があります。今年(平成29年)8月、この病気の方が障害年金を請求しやすい運用上の変更がありました。厚労省で出している事例集の診断書の様式が「肢体の診断書」のみでしたが、新たに「その他の障害用」が追加されました。

 

 この病気は、何らかの刺激を体に受けたことにより、脳脊髄液が脳脊髄液腔から漏れ出、頭痛やめまい、倦怠感などが表れる病気です。交通事故による「むち打ち症」もこれに当てはまることがあります。

 

 今年7月まで推奨されていた「肢体の診断書」では、「脳脊髄液減少症」の病状を表しづらいものでした。肢体の診断書では、"手で物がつまめる"、"座ることができる"、などを記入させます。頭痛、めまい、耳鳴りなどの症状が強い患者さんの病状を表せる書面ではありませんでした。

 

 追加された「その他の障害用」の事例では、「脳脊髄液減少症」の病状がよく表れています。

  これまで肢体の症状の強くないこのご病気の方については、お医者様に診断書ご作成を依頼しづらかったのですが、そんな心配はなくなりました。

 

  

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脳脊髄液減少症 その他の障害用
障害年金 厚労省 事例集「脳脊髄液減少症」その他の障害用
2017年8月~脳脊髄液減少症.pdf
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