役所で違う「診断書」を渡された(障害年金)

横浜 障害年金 線維筋痛症
複数の症状があるときは専門家に確認したほうが良いことも

 ゴールデンウイークも始まり、4月最終日です。日中と朝夕の気温差を感じることが多かったですが、横浜の今日は夜も暖かいです。

 

 今月もお陰様で、ご紹介をはじめとする新規のご依頼をいくつかいただきました。ありがとうございます。

 

 役所で相談したところ、「あなたは障害年金が受けられる」と言われたお客様がいらっしゃいます。役所で受け取った書類を持ち、通院先のお医者様に診断書の作成を頼んだところ、お医者様からこういわれそうです。

「障害年金は、難しいからねぇ。専門家に頼んだほうがいいよ」。

 

 お医者様から、社労士という専門家がいることを知らされたお客様は、私を訪ねてくださいました。お話しを伺うと、お客様がお医者様から聞いていた病名では、障害年金は受けられないことがわかりました。しかし、このご病気に伴って出現する別の症状でなら、受けられる可能性がありました。

 後日のご受診で、障害年金の対象である症状もある、との確認がとれたため、正式に障害年金の手続きを承りました。

 

 お客様が役所で受け取っていた診断書では、「程度不該当」(=障害年金を受けられるほど重くない)として、障害年金は不支給になることが明らかでした。今回、請求する症状では、役所から受け取ったものとは別の診断書を使わなければなりません。

 

 役所の方の案内がどのようなものだったのか、その場にいなかったのでわかりません。が、机上の勉強だけでは、なかなか説明しづらいのが障害年金だと思います。実際、障害年金の請求代理をやってきたか、説明するだけの場合でも、かなり立ち入ってアドバイスしてきた経験がないと、正確な案内は難しい、と感じます。

 

 この方のように、ご病気や症状が1つではなく複数にわたることがあります。「Aの症状ではダメだけれど、Bの症状でなら障害年金の対象になりそうだ」、とか「組み合わせれば障害年金が受けられそうだ」という、判断が必要になります。

 

 少しでも不安があるときは、専門家に相談されることをお勧めします。

 

 

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