別のご病気で請求できることがわかることも(障害年金)

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 日差しが春らしくなってきました。ようやく季節が変わる、と思うと寒さで縮こまっていた体がラクになりホッとします。

 

 面談の前に電話で伺っていたご病気ではなく、面談中に別のご病気で請求した方が有利になることに気づくことがあります。

今月支給が決まったお客様はそんなケースでした。

 

 当初、精神疾患でのご請求を考えていらっしゃったのですが、重く診断されたとしても2級にはならないと考えました。受け答えがハキハキされています。また、担当医の先生が最近書かれた診断書は、3級にもあてはまらないほど軽い内容でした。

 

 お話を伺ううち、お客様は内臓のご病気の治療のため頻繁に通院していました。このご病気なら2級で受けることができます。

 しかしお客様がこのご病気で受診された当時、年金保険料を納めていなかったことを覚えていました。初診日は20年以上前になります。

「年金は払っていなかったから多分、ムリでしょ」、とおっしゃるお客様は、このご病気でのご請求を初めから諦めていました。

 

 さらに詳しく伺うと、高校生のとき、同じご病気で入院していました。ということは、20歳前が初診日の可能性があります。20歳前なら、保険料の納付は問われません。病院の証明さえ取れれば、障害基礎年金として請求できる条件が整います。

 

 調べると、大人になって悪化した頃は、やはり保険料を納めていませんでした。が、幸いなことに20歳前に入院していたことは、どの病院のカルテにも記載があることがわかりました。

 

 書類を整え請求した結果、お客様は20歳前の障害として、障害基礎年金の2級が決定いたしました。なお、今回は当てはまりませんでしたが、精神疾患が2級以上の重さであれば内臓のご病気の2級と併合して1級に決まることもあります。

 

 詳しくお話を伺うことで、お客様が「請求できないだろう」と考えていらっしゃるご病気であっても、請求に結び付くことがあります。

 

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