『受診状況等証明書』本人の申し立ては認められない

 小春日和が続いています。関東地方は今夜から季節らしい寒さが戻るようすです。体調管理に気を遣いますね。

 

 夏と秋に提出した分の障害年金・支給決定のご連絡を続々いただいております(最近、決定までに時間がかかっている気がします)。うちお1人の方は、昨年10月から初診日の証明が緩和されたことにより、救われました。

 

 そのご病気で初めて病院など(病院、診療所、医院、クリニック)へ行った日の証明が取れないことがあります。病院などが廃業している、カルテなどの記録が残っていないなどの理由のためです。

 

 初めて診てもらったクリニックでは証明が取れなかったA様は、2番目のクリニックの初診時、最初のクリニックを受診していた期間をお話しになっていました。このカルテが残っていたため、2番目のクリニックで1番目のクリニックの初診日を証明していただけました。

 

 実はA様は数年前、ご自身で障害年金の書類を揃えたのですが、請求を諦めていました。

 最初に診てもらったクリニックを十数年ぶりに訪れたのですが、残念ながらカルテなどの記録が何も残っていませんでした。

 

 A様は仕方なく、当時の覚えている限りのお話をお医者様にし、『受診状況等証明書』(年金機構ホームページにあります)を作成してもらいました。やっと書類を揃えたA様は、請求のため年金事務所で書類を見てもらいました。

「これでは、証明になりませんね。」

「え!?」

 窓口の職員から言われた言葉に耳を疑ったA様です。

      ※クリックすると拡大します

 

 『受診状況等証明書』は障害年金では客観的な証明書となります。そのため、当時のカルテや通院記録などにより作成されることが求められています。上記図のように、記載された根拠を記す箇所(⑩欄)もありますが、「4 ○年○月○日 本人の申し立てによるものです」だけは認められません。

  お医者様は、A様の記憶によるお話から『受診状況等証明書』を作成したため、⑩欄の「4」に○をつけていました。

 

 このように「初診日の証明が取れない」、と諦めざるを得なかった方が沢山いました。H27年9月までのことです。

 H27年10月より初診日の証明が緩和されたことにより、おおむね5年以上前に、本人などが初めての受診日について話した内容が2番目以降の医療機関のカルテに残っている場合も、証明として採用されています。証明してもらえる2番目以降の医療機関で『受診状況等証明書』を作成してもらいます。

 

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