障害年金の審査は絶対評価です

横浜 障害年金 電話相談 初回無料

 雪の降った11月には驚きましたね。今年は秋がなくて急に冬になった感じです。

 

 今月もお客様をご紹介いただいております!仕事を評価いただき、有り難く感謝申し上げます。今後も良い結果を出せるように日々研鑚してまります。

 

 さて、今月もお客様のご受診に同席させていただく機会がありました。うち、精神科のお医者様のお言葉が気になりました。

「あまり重症に書いてしまうと、次の診断書提出のとき、これ以上重くできないよね」。

だから、重症の場合でも次回の提出のことを考えて、実際よりも少し軽い症状のところにチェック(診断書の「日常生活能力の判定」欄)をつけたい、ということのようです。

 

 お医者様は、医学的な症状経過の少しの差をも年金機構に知らせる必要がある、とお考えだったようです。

 しかし実際、細かい病状の違いを報告する必要はありません。審査では、厚労省の作成したある一定の基準(1級~3級の程度)に当てはまるかどうかだけが見られるのです。

 

 立場が違うと、こちらが思っても見なかった捉え方があることに驚きます。

 

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