【障害年金 用語】「併合認定」2つの障害年金を受けられる?

  6月も飛ぶように過ぎました。九州は異常な大雨、関東は空梅雨です。ここ横浜も例年に比べて雨が少ないと感じます。

 

 今月もお蔭様で支給決定のご連絡を戴いております。うちお1人の方は、「併合」されて1級で決まりました。

 

 「併合」とは「併合認定」のことです。

 1つのご病気で、複数の部位に症状が表れることがあります。

 または、以前からご病気による支障があり、その後、別のご病気で前からのご病気によるものとは別の部位に支障が表れることがあります※。

 このようなとき、複数の部位の支障を併合して、障害年金の等級が決まります。

 ※正しくは「加重認定」と言いますが、「併合認定」と同じ方法で障害等級が決まります

 

 たとえば、腎臓のご病気で障害等級2級に当てはまり、受給している方がいます。この方が後日、うつ病を発症しました。うつ病も、障害等級2級程度の重さでした。

 うつ病でも障害年金を請求したところ、以前から受けていた年金が変更(改定)され、1級で障害年金が受けられるようになりました。

 

 実際の請求では、2つ以上の部位(例では「腎臓」と「精神」)、それぞれの障害年金の書類を揃えます。2つの部位で請求される場合は、「診断書」も「病歴・就労状況等申立書」も2種類ずつ(例では「腎臓」と「精神」それぞれ)必要になります。

 

 「2つの障害年金の請求をするんです」、とお話しすると、「障害年金が2つ受けられるのですね」と仰る方がいます。そうではありません。請求では2つずつ書類を出しますが、受けられる年金は症状を併せて1つ。つまり、障害年金も1つになります。

 

 おおよその症状を伺うと、併せてどの程度になるのかがわかります。このとき、年金機構のホームページにも載っている「障害認定基準」のうち、後ろの方のページに記載されている「別表1 併合判定参考表」と「別表2 併合(加重)認定表」を使います。こちら

 

 「別表1 併合判定参考表」からそれぞれの傷病が“◌級第○号”にあたるか調べ、「別表2 併合(加重)認定表」にあてはめます。交差した番号“第○号”を、「別表2」の下の表にさらにあてはめ、等級を確認します。

 

 たとえば、腎臓で2級、うつ病で2級の場合、次の手順で併合される等級を確認します。

1.腎臓2級は、別表1では「2級4号7」の「身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要

 とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを

 必要とする程度のもの」になります。

  うつ病2級は、別表1では「2級4号8」の「精神の障害で日常生活が著しい制限を受ける

 か、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」になります。

 

2.2つを、別表2にあてはめます。

 2つとも「2級4号」ですので、交差する数字は「1」です。

 

3.2で交差したところの「1」を、別表2の下の表にあてはめます。

 「1」は、「1号」を指します。表によると「国年令別表1級」、つまり障害年金では1級に

 なります。

 

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