信じ合う気持ちで診断書の7割は出来上がっている

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お医者様も人間です。信頼関係を大切に!

 横浜は5月下旬の暖かさです。週末は研修で山間に出掛けておりました。まだ桜の盛り。再びお花見ができて得した気分です。

(写真は撮り損ねました。左は4月初旬、品川ビルの谷間の桜です。) 

 

 今月もお蔭様で、複数の支給決定の連絡を戴いております。お一人は、初めての受診日(「初診日」)から1年6ヵ月の時点の「認定日」での症状が最も重く、障害年金で2級以上だと思われました。しかし、困ったことに、「認定日」で診てもらっていたクリニックが数年前に廃院していました。

 

 たとえ当時のご病状が「重かった」、とご本人が主張しても、客観的な書類で証明できなければ障害年金の受給は認めてもらえません。書類だけの審査だからです。客観的な書類である「認定日」の診断書が取れないとき――病院が廃院した、カルテが廃棄されていた、など――は、現在の症状だけで診断書を提出するしかありません。この場合、年金の支給が決まると受け取れるのは、提出した日の翌月分からの年金です。

 このように、過去の病状が重くても、「診断書」を作成してもらえなかったために、年金をさかのぼって受け取れないケースは、少なくありません。

 

 今回決定したお客様の場合は、1つだけ廃院したクリニックの元院長とつながる可能性が残されていました。ツテは、かつて元院長が所属していたある団体。団体と連絡を取りながら、廃院の理由がわかりました。元院長が体調を崩されたためでした。

 

 団体の職員にお願いし取り次いでくださるよう、元院長あてのお手紙を何度も書きました。「諸事情で今すぐはお願いできないのですが、1年以内には診断書のご作成について、ご連絡差し上げます。その節はよろしくお願いします」という内容で。この時は、元院長のご病状がどの程度なのか、まったくわかりませんでした。

 

 ようやく、診断書の作成を依頼できることになりました。最初の手紙から2年を経過していました。団体経由で元院長に書類を送ったのですが、書いて戴けるのか書けるご体調なのか、まだわかりません。連絡をいただけるまでドキドキしました。

 

 書類を出して10日ほど経った頃でしょうか。初老の男性の声で着信がありました。元院長からです。元気なお声で、私の仕事をねぎらってくださいました。心配していた診断書は、あらかた記入くださったとのこと。私は心の中で小さくガッツポーズしていました。

 

 元院長はお客様の年金請求を好意的に捉えてくださったようです。お渡ししていた資料に沿って、診断書を作成してくださいました。結果、2級の障害厚生が決定したのです。

 

 障害年金の手続きに本格的に携わり、7年ほど経ちます。余程のことがない限り、支給決定を得られています。私1人の力では支給決定を受けるのは難しい、と感じるケースも多いなかで、なぜなのか振り返ると・・・、それは、“お医者様の好意的なご協力”を得られることが多いからだと考えます。

 

 お客様や仲介に入る私が、お医者様と良い信頼関係を築いていれば、障害年金の診断書の7割ほどは出来上がっているに等しいと思います。残り3割は技術的なことです。もしこの部分で問題があっても、お医者様は、聞くお耳を持ってくださっているので解決はスムーズです。

 

 

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