気温が動きやすいですが、少しずつ暖かくなっています。今月下旬にはきっと桜が咲きますね。楽しみです。
今月もお蔭様で支給決定の連絡をいただいております。うち、お一人の方のお話です。
この方は数年前、ご自身で請求をしようと役所に行ったり、病院から書類を取り寄せたりされました。病院の書類を年金事務所で相談員に見せたところ、「これでは初診日の証明になりません」と言われ請求をあきらめていたそうです。
ついていないことに、発症時のクリニックと2番目のクリニックの、2つとも廃業していました。そのため、3つ目の医療機関で初診日の証明を取りたかったのです。が、3つ目では紹介状なく受診されていたため、発症時についてあまり詳しく記述されていませんでした。
この時から数年経ち、ご本人は再び障害年金を思い出しました。本当に障害年金を受けられないのか、と私どもの事務所にメールで問い合わせくださったのです。私は、ご本人のお手元にある当時の証明書類から、初診日を証明できる可能性はあると考え、請求手続きを承りました。
結果、今回の支給決定に至りました。ご本人もご家族もたいへん喜んでくださっています。
過去、ご自身で書類をそろえながら初診日が明らかでないため、不支給になったり、請求自体をあきらめたりした方でも、もう一度ご相談ください。私ども専門家の視点が入ることで初診日が証明できることがあります。
また、昨年H27年10月より初診日の証明方法が広がり、以前は認められなかった方でも認められる場合があります。日本年金機構「障害年金を請求するお客様へ」
★「お客様の声」のページはこちら
★「障害年金相談」のページはこちら
★「うつ病・そううつ病の方へ」のページはこちら
★「障害年金手続きの流れ」のページはこちら