診断書の一文が支給、不支給の分かれ道

提出前に見直し、診断書に追記をお願いするのも私の仕事
提出前に見直し、診断書に追記をお願いするのも私の仕事

  1月も半分以上が過ぎました。

暖冬だと油断していたら、急に厳しい寒さになりました。暖かくお過ごしください。

 

  今月もお蔭様で支給決定をいただいております。全員、精神疾患の方でした。

認定日から認められたため、さかのぼって支給を受けられる方もいらっしゃいます。

 

  精神疾患では、神経症(強迫性障害、パニック障害などのF4※の疾患)は原則、障害年金の対象疾患になりません。しかし、精神病(統合失調症、統合失調型障害、妄想性障害、またはうつ病などの気分障害)の症状が見られる場合は、精神病と同様に審査され、障害年金が支給されることがあります。

 

  今月、さかのぼり支給で決定された方は1年6ヵ月時点(認定日)では神経症、現在は妄想性障害でした。1年6ヵ月時点の神経症も大変重く、当時の診断書から、精神病の病態を示していたのがわかりました。

 

 

  お医者様が診断書に大変丁寧に記入くださったのですが、念のため追記をお願いしたところ、次のように記載してくださいました。「妄想性障害(F22※)の病態を示していた 」。この一文、とても重要です。結果、スムーズに決定されました。

  

  障害年金は厳しい、それこそ重箱の隅をつつくような書類審査で決定されます。提出直前でも、診断書に追記をお願いすることがあります。すべては支給決定という結果を得るためです。

 

※ICDー10コード… 世界保健機関(WHO)によって公表された、疾病の国際的な統計基準として使われる分類

 

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