【H27年10月~】初診日の証明が取れない場合の運用が緩和されます

 9月最終日。一雨ごとに秋が深まっていくこの頃です。 

 前回のブログでも触れましたが、明日10月から、障害年金を請求するための要件の1つ「初診日の証明があること」が緩和されます。

 代表的な変更点は次のとおりです。

 

1.第三者証明を認める

・・・20歳以降に初診日がある場合でも、第三者証明による初診日が認められます。この場合、他の資料を合わせて提出する必要があります。第三者証明だけでは認められません。

(なお、20歳前に初診日がある場合は、H24年1月より複数の第三者証明で認められています。)

 

2.継続して年金に加入、未納付がない場合、本人が申し立てた初診日を認める

・・・初診日が「○年○月○日」と特定できない場合でも、一定期間に受診したことがわかる医療機関での証明などが取れるときは、本人申立ての初診日が認められます。

 

3.本人申立てに基づき医療機関が過去に作成した資料により認める

・・・障害年金を請求する5年以上前に、医療機関のカルテなどに本人が話した内容で初診日が記載されている場合は、その初診日で認められます。

 

 今月に入ってからお問い合わせいただいた何人かの方は、新しい運用で救われる方でした。うちお1人は、以前、ご自分で請求しようと書類を集めたところ、初診日が特定されませんでした。そのため、年金事務所の職員から「これでは請求の要件をみたさない、残念ですね」と言われ請求をあきらめたそうです。

 このときの医療機関の証明は、「26歳で初めて受診」という大まかなものでした。来月10月からは、このような証明でも、継続して年金制度に加入しているなどの条件が整えば請求できます。幸いなことにお客様は、26歳の期間はすべて厚生年金に加入していることが明らか。障害厚生での請求が可能な方で、ただ今準備中です。

 

 このように、これまで初診日の証明が取れずに請求を諦めた方でも、新しい運用では要件を満たすかもしれません。お気軽にご相談ください。