認定医の先生のお仕事に感激!(今月の支給決定)

16歳になった甥に駄々っ子だったイラストをプレゼント→「やめてくれ」と言われました。
16歳になった甥に駄々っ子だったイラストをプレゼント→「やめてくれ」と言われました。

 日中は暖かで過ごしやすい日も増えてきました。今月もあっという間でした。

 

 今月は、晩秋にたくさん提出した障害年金の結果が次々届きました。お蔭様ですべて支給決定です。今回、大きな収穫がありました。

 

 認定日(※1)で提出しながら、「きっと事後重症(※2)での決定だろうな」と認定日での決定を諦めていた2件の精神疾患のケースがありました。認定日の診断書内容が3級に該当する程度(※3)か、または3級にも該当しないほど軽度でした。

 しかし。届いた決定は、認定日での支給が記載された年金証書だったのです!驚きました。

 

 実は、どちらのお客様も認定日は、ご本人の感覚で"現在とそれほど変わらない"か、"今より重症"、という状態でした。

 1つのケースでは、お客様側で診断書の内容を受け入れました。現在も担当であるお医者様のお見立てなら、「そのままの提出で構いません」、ということでした。

 もう1つのケースは、現在の担当ではないお医者様が作成したものでした。診ていただいた当時、ご本人が日常生活の様子を伝えきれていなかったので「仕方ない」、と諦めたものでした。

 

 2つのケースとも、『病歴・就労状況等申立書』が認定日の診断書の内容と、異なる状態を主張していました。日常生活で多くの援助を要していたことを。

 ところで、認定医であるお医者様は、たくさんの件数を効率よく審査していかなければならないはずです。そのため、診断書の裏面の「✔」がどの箇所にあるかだけでほぼ決まる、と思ってきました。実際、障害厚生ではそうです。しかし今回、障害基礎では「✔」の箇所だけではないことをあらためて知りました。こちらで作成した『病歴…申立書』まで細かくご覧になったための結果だと思います。

 

 きちんと汲み取っていただきました。型どおりではない審査をしてくださり、うれしく感謝の気持ちでいっぱいです。いつもは気持ちが沈みがちなお客様も、この知らせにひと時、明るいお気持ちになってくださったようです。

(障害基礎では都道府県ごと認定医が違います。今回の審査の仕方は、神奈川県の傾向かもしれません。)

 

※1「認定日」…初めてお医者様に診てもらった日から1年6ヵ月(疾患によっては期間が違うことがある)の日。この日が障害状態と認められると、最大5年間、年金の支給がさかのぼる。

※2「事後重症」…直近の診断書により障害状態と認められ、提出した日の翌月分から年金が支給される。

※3「3級に該当する程度」・・・障害基礎年金では、障害等級で1級または2級が支給対象のため、3級では支給されない。