久しぶりのブログ更新となりました。2度の大雪に見舞われましたね。2月の前半は横浜もひととき、雪国のようでした。
うつ病の方のケースから、気付いたことを。これまで何人か、学校の先生のうつ病の請求をさせていただいてきました。
ご依頼をいただいた方は、インターネットに馴染みがなく、「障害年金など聞いたこともない」、と仰る方ばかりでした。
病気の性質のためなのでしょうが、新しい情報が入りにくいのでしょう。重症の場合、パソコン画面を見るのが疲れるからネットはできない、という方もいらっしゃいます。
また、ご職業上、仕事に関係ない情報に触れなくとも支障ないのかもしれません。結果、閉ざされた生活を無意識に選んでしまっているようです。
その方は、小学校の先生でした。40代で発症し、定年まであと2年を残して退職。私のところにお越しになったときは、退職した直後でした。ご相談内容は、「60歳から受けとれる年金を、58歳の今から受けとれませんか」、というものでした。
障害年金については、まったくご存知ではありませんでした。しかし、ご加入の公立学校共済でも、もちろん障害年金の制度はあるので、手続きをさせていただきました。
ご退職直後は、収入がなくなり自己同一性の喪失までも感じられていたようで、不安なご様子でした。しかし障害年金の決定によって、比較的高い額の年金(障害等級は2級でした)が振り込まれるようになりました。
ほかの学校の先生のケースもそうだったのですが、実は少々惜しいと感じました。過去分が時効にかかってしまい、年金が受けとれない期間があるのです。この方の場合は40代で発症されたのですが、請求できたのは時効の関係で5年分でした。もっと早く請求されていたなら、お勤め中から一部が受給できた※のです。
※障害共済年金2級の場合、お勤め中は一部の支給が停止されます。
気力が湧きにくいご病気であるにもかかわらず、障害年金の請求という、新しい事象に向かわれたお客様。期待された結果が得られたことで、表情が少し変わっていました。初回面談時は虚ろだった眼に少し力が感じられるようになったのが印象に残っています。