初診日が違っていた事件発生、対応中

函館の夜景

 

あまりに月日の過ぎるのは早く・・・。今さらですが、11月の振り返りは11月から現在も進行中の事案についての考察です。

 

ご依頼を受けている障害年金で、信じられないことが起こりました。

ある医療機関が証明した初診日が、誤っていることが判明したのです。

それは、年金機構からの問合せに対応すべく、資料を揃えている最中に発覚しました。

 

  問題の医療機関から、より詳細な資料を取り寄せたところ、初診日とされていた日より前に、受診日の記載があることに気付きました。請求する疾病と関連がある症状での受診でした。

 

「こちらの医療機関のコンピュータ上では、すべての受診日が把握しにくい仕様になっていたので」、などと説明を受けました。しかし、それは医療機関側の事情であり、証明を請求したお客様には関係のないことです。お客様の要望に合わない仕様であることがわかった上で、対応をすべきでした。ひと手間の確認作業が完全に抜け落ちています。

 

たまたま、年金機構からの問合せに対応するため、通常では必要のない書類を取り寄せたからこそ、判明しました。こちらが気付かなければ、誤った初診日のままだったでしょう。

 

この判明は、現在滞っている認定作業に、影響が少なくないのではないかと推測しています。確認された新たな初診日の受診内容が、受診歴のスタートとして、医学的にしっくりくる様子なのです。認定のポイントになるかもしれない内容だと感じました

 

 このブログでも書いてきた通り、初診日は障害年金を請求する際、たいへん重要なものです。障害年金の要件、金額のすべての基準になる日だからです。

 

  これまで、医療機関の作成する証明日に誤りがあろうなどと思ったことは、1度もありませんでした。かし、今後は、ご本人のご記憶との違いがあるなど、少しでもおかしいと感じたら、詳しく調査をしなければなりません。