診断書、理由なき作成拒否はできない

このホームページには、どのような検索ワードで辿りついたかわかる、アクセス解析機能がついています。ときどき「障害年金 診断書 書いてくれない」でこのページにヒットするケースがあります。

診断書の作成依頼は、医師は理由がなければ断れません。根拠は、医師法の第19条第2項によります。

 

「診察や検案をした医師または出産に立ち会った医師は,診断書や検案書,または出生証明書や死産証書の交付が求められたときには,正当な事由がなければ,これを拒否できない。」

 

 正当な事由とは 

 (1)恐喝等の不正の目的に利用される疑いが強い場合
(2)不当に患者の秘密が他人に漏れる恐れがある場合

 (3)医師の不在又は病気等により事実上診療が

         不可能な場合 などです。

 

罰則は残念ながらありません。

 

先日、お客様が以前に通院していた医師に「受診状況等証明書」の交付を求めた際、断られました。報告を受け、私はその医師に断った理由を確認しました。すると理由は、お客様が持参した用紙に提出先が記載されていなかったことだということがわかりました。

診断書を悪用するような内容は何一つ書かれていなかったのですが、ワードの誰でも作成できるような形式に不信をもたれたようです。「受診状況等証明書」には、決まった様式はありません。年金機構が審査しやすい情報を記載できる形になっています。年金機構が求める必要な情報が載ってれば、すべて手書きでも認めてもらえます。

(しかし、それも大変です。様式は年金事務所か街角の年金相談センターで受け取ることができます。)

 

「証明書」の作成を拒んだ医師に話を戻します。

障害年金のしくみや手続きなどについて説明し、作成を了承していただきました。しかし、「何年も医者をやってきて、障害年金の書類など見たのは初めて」と言われ、驚きました。それほどまでに障害年金の認知度は低いのか、と。

なお、今回問い合わせたのは整形外科。障害年金に結びつきやすい診療科だと思うのですが・・・。国は医師会に積極的に働きかけて、障害年金の認知度を上げてほしいです。