横浜は桜が見ごろです。桜の開花を見ると、新たな年度が始まる期待で楽しい気分になります。
現在、診断書の作成を医師に依頼中の方のお話を。
1年ほど前、ご自身で書類を作成、障害年金の請求書を提出されました。年金事務所の職員や医師にも「年金が受けられるほどの重い症状ですよ」と太鼓判を押された、とのことでした。しかし、結果は不支給。
「年金が受けられる」と話した年金事務所の職員(以下「職員」)や、医師の見立ては誤っていなかったと思います。当時も、請求準備をしている現在も、病状の重さはあまり変わっていません。
では、何が不支給の結果を導いたのでしょうか。当時提出された書類を確認したところ、職員と医師とでそれぞれの原因があるようです。
●職員…医師が病状を適切に反映させた診断書を作成してくれるはず、という見込みのもとでの言動だった
●医師…障害年金の様式の診断書に不慣れだったため、記載のための前提条件を見落として記載し、結果的に実態より病状の軽い診断書となった(つまり記載誤り)
これまでブログで何度もお伝えしてきましたが、障害年金の決定方法は、書類審査のみです。どんなに病状が悪くても、医師が診断書を適切に作成してくれないと、受けられる年金を受け損ねてしまうのです。
前回不支給の通知を受け、期待をひっくり返されたお客様は今回とても慎重です。私との関わりの中で、報酬を支払ってでも専門家に頼むことの価値を、よくわかってくださっています。