障害年金の請求先が共済組合の場合、ケースによっては診断書の提出を3枚以上、求められることがあります。現在かかわっている認定日での請求を考えているケースでは「6枚提出してください」、と言われています。
簡単に6枚、と言われてしまいましたが、医師にとっては作成の手間がかかり、請求されるお客様にとっては枚数分の診断書の料金がかかります。
料金は仕方ないとしても、せめて、担当の医師に負担がかからないように考えました。パソコンを使う医師なら、様式のファイル(エクセル)をUSBメモリに入れ、お渡しするようにしています。
共済組合も、日本年金機構で配布しているものと同じ様式の診断書を使っている場合がほとんどです。今回、医師に渡した様式ファイルは、年金機構で公開しているものを入れました。
年金機構では少し前から、診断書様式の一部をホームページ上で公開しています。これ、とても便利!データとして医師に渡すほか、紙に印刷して使えます。年金事務所などで入手した診断書を医師に渡す前に汚してしまったり、紛失したりしたときは、公開されている診断書ならこちらから印刷することができます。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/sinsei/index4.jsp#800
(下のほうにあります。「年金請求に関する診断書」)
ただし、ご注意。事前に何も調べずに診断書を印刷、医師に作成を依頼するのは危険です。年金事務所などで障害年金が受けられるかどうか(受給のための保険料納付の要件などを満たしているかどうか)、調べてから医師に依頼されるほうが賢明です。受給の要件を満たしていなければ、障害年金の請求自体ができませんので、診断書の料金がムダになってしまいます。
※様式はA3です。A3印刷ができない場合、A4で印刷、コピー機で拡大印刷することで対応できます。表裏印刷でご使用になるほうが印漏れを指摘されません。