昭和61年(1986年)4月以降に受給の権利がある場合
※19は完全麻痺の範囲が広がった場合を含みます
|
眼・聴覚・言語機能の障害 |
|
| 1 | 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの |
| 2 | 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの |
| 3 | 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの |
| 4 | 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの |
| 5 | ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの |
| 6 | 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの |
| 7 | ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの |
| 8 | ゴールドマン型視野計による測定の結果、求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、Ⅰ/2視標による両眼の視野がそれぞれ5度以内のもの |
| 9 | 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの |
| 10 | 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの |
| 11 | 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの |
| 12 | 喉頭を全て摘出したもの |
|
肢体の障害 |
|
| 13 | 両上肢の全ての指を欠くもの |
| 14 | 両下肢を足関節以上で欠くもの |
| 15 | 両上肢の親指および人差し指または中指を欠くもの |
| 16 | 一上肢の全ての指を欠くもの |
| 17 | 両下肢の全ての指を欠くもの |
| 18 | 一下肢を足関節以上で欠くもの |
| 19 | 四肢または手指若しくは足指が完全麻痺したもの(脳血管障害または脊髄の器質的な障害によるものについては、当該状態が6月を超えて継続している場合に限る) |
|
内部障害 |
|
| 20 | 心臓を移植したものまたは人工心臓(補助人工心臓を含む)を装着したもの |
| 21 | 心臓再同期医療機器(心不全を治療するための医療機器をいう)を装着したもの |
| 22 | 人工透析を行うもの(3月を超えて継続して行っている場合に限る) |
|
その他の障害 |
|
| 23 | 6月を超えて継続して人工肛門を使用し、かつ、人工膀胱(ストーマの処置を行わないものに限る)を使用しているもの |
| 24 | 人工肛門を使用し、かつ、尿路の変更処置を行ったもの(人工肛門を使用した状態および尿路の変更を行った状態が6月を超えて継続している場合に限る) |
| 25 | 人工肛門を使用し、かつ、排尿の機能に障害を残す状態(留置カテ-テルの使用または自己導尿(カテーテルを用いて自ら排尿することをいう)を常に必要とする状態をいう)にあるもの(人工肛門を使用した状態および排尿の機能に障害を残す状態が6月を超えて継続している場合に限る) |
| 26 | 脳死状態(脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至った状態をいう)または遷延性植物状態(意識障害により昏睡した状態にあることをいい、当該状態が3月を超えて継続している場合に限る)となったもの |
| 27 | 人工呼吸器を装着したもの(1月を超えて常時装着している場合に限る) |
昭和61年(1986年)3月以前に受給の権利がある場合
※17は完全麻痺の範囲が広がった場合を含みます
|
国民年金法の障害年金 |
|
| 1 | 両眼の視力の和が0.04以下のもの |
| 2 | 両耳の聴力損失が90デシベル以上のもの |
| 3 | 両上肢の全ての指を欠くもの |
| 4 | 両下肢を足関節以上で欠くもの |
|
厚生年金保険法の障害年金 |
|
| 5 | 両眼の視力が0.02以下のもの |
| 6 | 両眼の視力が0.04以下のもの |
| 7 | 一眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.06以下のもの |
| 8 | 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの |
| 9 | 喉頭を全て摘出したもの |
| 10 | 両上肢を腕関節以上で失ったもの |
| 11 | 両下肢を足関節以上で失ったもの |
| 12 | 一上肢を腕関節以上で失ったもの |
| 13 | 一下肢を足関節以上で失ったもの |
| 14 | 両下肢をリスフラン関節以上で失ったもの |
| 15 | 両下肢の全ての足指を失ったもの |
| 16 | 心臓再同期医療機器(心不全を治療するための医療機器をいう)を装着したもの |
|
国民年金法・厚生年金保険法の障害年金(共通) |
|
| 17 | 四肢または手指若しくは足指が完全麻痺したもの(脳血管障害または脊髄の器質的な障害によるものについては、当該状態が6月を超えて継続している場合に限る) |
| 18 | 心臓を移植したものまたは人工心臓(補助人工心臓を含む)を装着したもの |
| 19 | 脳死状態(脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至った状態をいう)または遷延性植物状態(意識障害により昏睡した状態にあることをいい、当該状態が3月を超えて継続している場合に限る)となったもの |
| 20 | 人工呼吸器を装着したもの(1月を超えて常時装着している場合に限る) |