初診日(初めて医療機関で受診した日)の年金加入の状態により受けられる障害年金が異なります。
初診日の状況 | 年金の種類 |
国民年金に加入していた方 | 障害基礎年金 |
20歳前で加入対象外だった方 | 障害基礎年金 |
会社員の夫や妻に扶養されていた方 | 障害基礎年金 |
厚生年金に加入していた方(20歳前含む) | 障害厚生年金 |
障害厚生年金は1~3級があり、障害基礎年金も一緒に受けられます。
障害基礎年金は1、2級があります。
1級
1,020,000円★+子の加算額※ ★ 昭和31年4月1日以前に生まれた方1,017,120円
2級
816,000円★+子の加算額※ ★昭和31年4月1日以前に生まれた方 813,700円
※子の加算額
子の加算額はご本人に生計を維持されている子がいるとき、加算されます。 子とは、18歳になった後の最初の3月31日までの方、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある方です。
子の加算なしで、1ヵ月当たり
1級で8万5,000円
2級で6万8,000円です
1級
(報酬比例の年金額) × 1.25 + 〔配偶者の加給年金額〕※
2級
(報酬比例の年金額) + 〔配偶者の加給年金額〕※
※配偶者の加給年金額
234,800円
ご本人に生計を維持されているなど、一定条件の65歳未満の夫または妻がいるとき加算されます
3級
(報酬比例の年金額)最低保障額 612,000円 (昭和31年4月1日以前に生まれた方は610,300円)
[平均月収30万円で2級の例]
配偶者、子ども2人の4人家族の場合 約16万円(年間約190万円)
単身の場合 約10万円(年間約120万円)
1、2級は同じ等級の障害基礎もあわせて受けられます
「年金生活者支援給付金」は、令和元年(2019年)10月の消費税率10%導入時より、引き上げ分を活用し、年金収入やその他の所得が一定基準額以下の場合、年金に上乗せして支給するものです。
障害基礎年金(障害年金1級、または2級)を受けている人で、所得条件を満たすと、「障害年金生活者支援給付金」を受けられます。
所得条件の審査は、障害年金を受けているご本人のみ行われます。同じ世帯のご家族の所得は審査されません。
次の支給要件をすべて満たしている人が対象となります。
※1 障害年金等の非課税収入は、ここでの所得に含まれません
※2 扶養親族等の数に応じて増額されます
令和6年度(2024年度)
障害等級 1級 6,638円(月額)
障害等級 2級 5,310円(月額)
2級の障害基礎は、年金+生活者給付金で1ヵ月約7万3000円は受けられます
障害年金が受けられる状態は、法律で『障害等級表』により定められています。さらに具体的には『認定基準』(『国民年金・厚生年金保険 障害認定基準』以下同じ※)に載っています。
これには体の部位ごとまたは病気ごと、障害等級の1〜3級、および障害手当金にあてはまる具体的な程度が記されています。
おおまかにいえば、1、2級は日常生活が制限され、3級は日常生活を送ることはできますが労働が制限される状態です。
年金機構『障害等級表』で程度が一覧で確認できます。
さらに部位、傷病ごとの詳細は、『認定基準』でご確認ください。
なお、図にはありませんが、3級より軽度で「障害手当金」という一時金があり、初診日に厚生年金に加入の人が受給の対象となります。
程度は、次からの解説をご覧ください。
定義
身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用事を足せなくさせる程度のもの
つまり、他人の介助(援助)を受けなければ、ほとんど自分の用事を済ませることができない程度のものをいいます。
たとえば、身のまわりのことはどうにかやっとできるけれど、それ以上の活動はできないもの、または行ってはいけない状態です。
病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られ、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね寝室内に限られるものになります。
定義
身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
つまり、必ずしも他人の助けを借りる必要ないけれど、日常生活を送ることは極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものをいいます。
たとえば、家庭内の極めて穏やかな活動(軽食作り、下着程度の洗濯など)はできるけれど、それ以上の活動はできないものまたは行っていけない状態です。病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものになります。
定義
労働が著しい制限を受けるかまたは労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
つまり、傷病のためにフルタイム勤務に体が耐えられない、軽度の業務(事務労働など)しかできない場合がこれにあてはまります。
また、「傷病が治らないもの」(治療の効果が期待できるもの)については、障害手当金に当てはまる程度の病状であっても3級になります。
1~3級の年金とは異なり、一時金の支給で終了する給付です。
「障害手当金」は、次のすべてにあてはまるとき支給されます。
1.初診日に厚生年金に加入していること
2.初診日から5年を経過する日までの間にその傷病が治っている
3.治った日に「障害手当金」の障害の状態にあてはまっている
治った日と規定されるのは、同じ程度の障害であっても、傷病の状態がまだ固定せず治療の効果が期待できる場合は3級の障害厚生年金にあてはまり、治療の効果が期待できない場合に限り「障害手当金」が支給されるためです。
同じ程度の病状で
病状が固定していない(治療効果が期待できる)場合は3級
病状が固定している(治療効果が期待できない)場合は障害手当金
また、障害手当金は、他の公的年金や労災保険法による障害補償などの公的給付を受けていないことも、受給の条件となります。
報酬比例の年金額×2になります。
最低保証額があり、今年度は1,224,000円
(昭和31年4月1日以前に生まれた方は1,220,600円)です。