障害年金は、次のどちらかの方法で請求します。
1.「障害認定日」による請求
原則、初診日から1年6ヵ月経った日の請求
2.「事後重症」による請求
認定日より後、悪化した日などでの請求
「障害認定日」(以下、「認定日」)は、請求できる最も早い日で、基本的には初診日から1年6ヵ月経った日※1となります。支給されるのは、認定日の翌月分から※2です。
※1 人工臓器を付けた場合など、1年6ヵ月より短い期間が認定日とされることがあります
※2 認定日が請求日から5年以上過去の場合は、時効のため受給できない期間があります
認定日に障害年金を受けられるほど重症でないときや、認定日の診断書が入手できないときは、認定日の後、65歳より前の期間に請求できます。このような請求を「事後重症」による請求といいます。
事後重症は、請求時点(具体的には請求日から3ヵ月以内)の病状を表した診断書により請求します。
診断書の有効期限が決まっているため、この方法で請求する場合、できるだけ早く手続きを進めることが大切です。支給されるのは、請求日の翌月分からです。
認定日から1年以上経っているときは、認定日と請求日、2つの時点の診断書を提出する必要があります。この場合、2つの時点がそれぞれ審査され、認定日も請求日も同じ等級、または異なる等級で支給が決まることがあれば、どちらか一方の時点しか支給決定されなかったり、どちらも不支給になったりすることもあります。
このように、障害年金は、認定日と請求日の2カ所でしか審査されません。「10年以上、重い病気を抱えていたが、障害年金という制度を知らなかった」という方もいらっしゃいます。
このような方は、認定日や認定日前後で診療録(カルテ)の保存期間を過ぎ、診断書の入手が不可能なケースがあります。認定日の診断書が取れないので、「悪化した時点までさかのぼって請求できる」と誤解されることが多いのですが、認定日より後の悪化した過去にさかのぼることはできません。
つまり、認定日での請求ができないことになり、事後重症で請求することとなります。