『病歴・就労状況等申立書』が等級を下げることも

気温差の大きかった4月も今日まで。半袖を着たりコートを羽織ったり、同じ季節とは思えない気候でした。体調を崩しやすいのでお気を付けください。

 

障害年金の決定に不服があるときは、「不服申し立て」(審査請求・制審査請求)を承っています。承ってからまずすることは、『障害認定調書』を年金機構から取り寄せること。請求者であるお客様自身が、年金機構に対し「個人情報開示請求」という手続きを踏むことで入手できます。

 

お客様ご自身が請求され2級で決定した案件について、ご依頼を受けました。入手した調書には、お客様が作成した『病歴・就労状況等申立書』が審査結果に影響したことが記されていました。診断書は1級の内容だったのですが、『病歴・・・』の内容が軽症に感じられたため2級とする、とありました。

 

ご病気の支障を受け入れられていない場合などにありがちですが、たとえば、「できるよう努力している」、という表現が散見されました。「できる」とも「努力してもできない」とも読めます。しかし、実際は限りなくできないほうに近いそうです。年金機構で審査にあたった認定医は、どうやら努力すれば「できる」と読んだ様子。読み手に判断を委ねる書き方でマズかったと感じました。

 

ただ、それよりも年金機構の審査のあり方に問題があると考えます。専門家である主治医が他覚的に判断し、1級の内容で診断書を作成しているのです。障害年金の書類作成に不慣れな一般の方が、ご自身の病状を受け入れていないため、多少実際より軽く作成した『病歴・・・』が等級を下げる要因になるなんて。酷すぎると思いませんか?

 

お客様の心情を汲んだ良識ある決定がされることを期待し、審査結果を待っているところです。 

 

 

メールでのお問い合わせ

 アクセス&営業時間

 

 ★「お客様の声」のページはこちら

 ★「障害年金相談」のページはこちら

 ★「うつ病・そううつ病の方へ」のページはこちら

 ★「障害年金手続きの流れ」のページはこちら